廃除 [はいじょ]

被相続人が、相続させたくないと感じるような非行(虐待や重大な侮辱等)が推定相続人にあった場合に、被相続人が家庭裁判所の調停または審判によって、当該推定相続人の相続権を奪うことができる制度です。遺留分まで有することができなくなる点が特徴的です。

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