年金分割制度 [ねんきんぶんかつせいど]

離婚時の年金分割制度には、合意分割制度と3号分割制度の2種類があります。 合意分割制度は、平成19年4月から実施されたもので、この期日以降に離婚した場合に、夫婦双方の合意によって最大で2分の1まで、厚生年金または共済年金を分割できるというものです。 具体的な分割の割合については、夫婦間の協議で決めることになりますが、話がまとまれば、合意した内容(年金分割の請求をすることやその案分割合)を記載した書類を、当事者双方又はその代理人が年金事務所の窓口に直接持参するか、最寄りの公証人役場に出向いて公正証書を作成することになります。 一方、話がまとまらず合意ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停不成立となれば審判に移行して、裁判官が審判を下します。ただし、分割の対象となるのは婚姻期間に対応する部分だけです。 3号分割制度は、平成20年4月からスタートしたもので、専業主婦などの3号被保険者(会社員の被扶養者)については、夫婦の合意は必要なく、申請するだけで夫の厚生年金または共済年金の2分の1を受け取ることができます。 ただし、分割対象は、平成20年4月1日から離婚時までの婚姻期間に対応する部分のみです。 いずれも、対象となるのは厚生年金共済年金のみで、国民年金は対象外となっています。また、分割受給を受けることができるのは、相手の受給資格に関係なく本人の受給開始年齢後になります。 更に、分割の請求期限は離婚後2年以内となっており、期限内に社会保険事務所へ請求することが必要です。

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