公正証書 [こうせいしょうしょ]

公証人がその権限に基づいて作成する文書のことをいいます。金銭の支払を目的とする債権について、「約束どおり支払わない場合には強制執行を受けても異議はない」との条項(執行受諾文言)を入れて公正証書を作成しておけば、債務者が約束に違反して支払をしなかった場合には、この公正証書に基づき相手の財産や給料などを差し押さえることができます。 通常、相手の財産や給料を差し押さえるためには、訴えを提起して判決を取るなどしなければならないため、そのような費用や時間がかかる手続を取らなくてよいという点で、公正証書を作成するメリットがあります。 また、離婚に関して、相手から養育費、財産分与、慰謝料として金銭の支払をしてもらう約束をしても、約束が守られない場合が少なからずありますので、このような場合に備えて、離婚の際には公正証書を作成しておくとよいでしょう。 もっとも、相手の協力がなければ作成できないため、公正証書の作成について相手から同意を得ている必要があります。

法律相談のご予約

24時間メールフォームにて受け付けております。

  • 土日・祝日・時間外相談可
  • お急ぎの方は可能な限り当日相談可

初回30分無料相談のお申込み

TEL:048-783-2136

メールフォームでのお申込み