離婚原因 [りこんげんいん]

夫婦が離婚に至った事情、理由をいいます。夫婦が離婚に至る理由は、夫婦により千差万別であり、協議離婚・調停離婚の場合には、夫婦が離婚に合意すれば離婚原因がどのようなものであるかは一切問われません。 しかし、裁判離婚の場合には、離婚が認められるためにはさまざまな離婚原因のうち、民法が定めている5つの離婚理由に該当する必要があります。民法が定めている離婚理由は、(1)不貞行為、(2)悪意の遺棄、(3)3年以上の生死不明、(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと、(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由であり、相手方が離婚に応じない場合にはこれら5つの離婚理由が認められなければ、離婚することはできません。 また、協議離婚・調停離婚の場合、離婚原因は離婚それ自体に影響はありませんが、離婚の際の条件(財産分与・慰謝料)に影響を与える可能性はあります。

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