秘密証書遺言 [ひみつしょうしょゆいごん]

遺言者が、遺言内容を秘密にした上で遺言書を作成し、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して遺言証書の存在を明らかにすることを目的として行われる遺言。
遺言書の証書自体に特別の方式はなく、遺言者の署名・押印があれば、代書・タイプなどでもよいとされています。

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