埼玉第一法律事務所|さいたま市大宮の弁護士
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家庭裁判所の審判官(裁判官)が、遺産の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、各相続人の相続分に反しないよう分割方法を決定します。 当事者の合意がなくとも、分割方法が決定されます。 もし話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、裁判官が、調停で出された資料等一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
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