持戻し免除の意思表示 [もちもどしめんじょのいしひょうじ]

被相続人が特別受益分を遺産に持ち戻す必要がないとの意思を表示することで、生前贈与や遺贈を、その者の特別な取り分として与えようとする被相続人の意思を尊重するものです。方式に特別の定めはなく、明示でも黙示でもよいとされているので、黙示の持ち戻し免除の意思表示があったか否かの認定が争点となることがあります。

法律相談のご予約

24時間メールフォームにて受け付けております。

  • 土日・祝日・時間外相談可
  • お急ぎの方は可能な限り当日相談可

初回30分無料相談のお申込み

TEL:048-783-2136

メールフォームでのお申込み