企業活動における法務(契約・裁判)

企業活動における法務としては、例えば、法的リスクを把握・回避し、紛争を予防するための契約書チェックや作成業務、顧客と契約違反が生じた際の対応や未払いの債権を回収するための方策など広く契約上のトラブルへの対処、「取引先から訴訟提起された」、「従業員から労働審判を申し立てられた」、「交渉が難航し、訴訟で権利を求めたい」などの裁判対応、など様々な場面が想定されます。
埼玉第一では、多くの企業様の企業活動における法務トラブルについての解決実績があり、経験と知識の蓄積がありますので、実践的な対応が可能です。

契約書

1 ご相談内容

このような場合は、ぜひご相談ください。

  • 新たな取引先との取引にあたり、契約書を取り交わしたい。
  • 契約書の案を取引先から提示されたが、内容として不利でないかなどよく分からない。
  • 取引先とトラブルがあるが、契約内容から、何か相手方に請求などができないか。
  • 取引先に提案するために契約書を作成してみたが、何か不足な点などはないか。

2 契約書を作成する意義

契約とは、当事者間における権利と義務に関する合意です。

合意は、複数の意思表示の合致(申込と承諾)によって成立します。そのような合意(契約)は、一定のものを除き、口頭でも成立しますが、合意内容を明確にする(言い間違い、聞き間違い、誤解などを防ぐ)ためにも、合意内容を示す証拠とするため(言った言わないの問題や記憶の減退を防ぐ)にも、「契約書」にすることが望ましいです。

取引社会においては、様々な取引形態が存在し、取引関係者のニーズも多岐にわたります。法律に定められた内容だけでは多様なニーズに柔軟に対応できず、当該取引に応じた特別の合意(特約)を取り交わす必要もあります。

取引には、リスクがつきものです。予測されるリスクを検証し、そのリスクに対する手当て(リスク回避、低減化、リスクの分散など)を検討した上で、契約内容にあらかじめ盛り込むことで取引を円滑に合理的に行うことを可能にします。

3 埼玉第一を利用するメリット

契約書は、既に述べたように、後のトラブルを防止するために権利関係を明確にすること、取引当事者のニーズに対応し、かつリスクやトラブルを予測し、回避するための方策をとることなどに意義があります。

契約トラブルの処理を経験し、多種多様な契約書を見ている弁護士でなければ、本来備えておくべき条項やどのようなリスクが予想されるかなどの具体的な検証は難しいものです。

そこで、重要な契約書の作成やチェックは、経験のある弁護士に依頼をすべきです。

埼玉第一は、中小企業から一部上場企業までの数多くの顧問企業や依頼者様からの相談等において、様々な契約書の作成、チェックを行っております。その業種も不動産、建築、小売、サービスなど多様であり、契約内容も売買、賃貸借、請負、フランチャイズ、秘密保持等々多岐にわたります。

契約書について、お悩みの際は、ぜひご相談ください。

弁護士インタビュー(契約書)
・・・(略)、契約書のチェックというのは、経験がものをいう分野なので、各弁護士により力量の違いが如実に出ます。、契約書のチェックというのは、経験がもこの契約内容であると事後紛争が生じるのではないかと予測することができるかできないかがポイントでして・・・インタビューの続きはこちら

4 Q&A

契約書の表題はどのように決めればいいですか?

表題によって契約書の効力が異なることは無いので、どのようなものでも構いません。例えば、「○○契約書」「覚書」「合意書」といった違いで契約の効力に影響が出ることはないので、あまり神経質になることはありません。また、契約書に表題が記載されていなくても、合意事項(内容)が記載されていれば契約書として有効に成立します。

利息、遅延損害金はどの程度で設定すればよいのでしょうか?

金銭消費貸借契約(貸金)では、以下のとおり、利息制限法により上限が定められています。また、余りに高利な場合は、暴利行為として無効とされる場合があります。

利息
元本が10万円未満年20%
元本が10万円以上100万円未満年18%
元本が100万円以上年15%
遅延損害金
元本が10万円未満年29.2%
元本が10万円以上100万円未満年26.28%
元本が100万円以上年21.9%

上限利息を超える利息を定めた場合は、その超えた部分は無効となり、元本に充当されることになります。

裁判管轄とは何ですか?

法的紛争が生じた際に、どこの裁判所で争うか(どこの裁判所に訴訟提起するか)を定めるものです。争う裁判所が遠隔地にあるというだけで、出廷のための交通費や弁護士の日当などの費用が多くかかるなど不利になるので、注意が必要です。

契約書を作成しておけば、契約違反があった場合に即座に法的な処置をとることができるのですか?

契約書の存在のみで、強制的に履行を求める措置(強制執行)を行うことはできません。強制執行を行うためには、契約違反などの紛争が生じた場合には、訴訟などの裁判手続をとり、判決等を得る必要があります。しかし、契約書を作成しておけば、それが重要な「証拠」となり、裁判を有利に進めることができますし、訴訟までせずに交渉によって解決しやすくなるというメリットもあります。ただし、「公正証書」によって契約書を作成した場合、契約違反があれば即時強制執行等の手続をとることができるようにすることが可能です。

公正証書とはどのようなものですか?

公証センター(公証役場)という公の機関で公証人が作成する書類であり、私人が作成した書類よりも高い証明力が認められ、公正証書に基づき強制執行を可能とする効果も持ちうる文書です。

債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載(強制執行認諾文言)されている公正証書は、金銭の一定額の支払い、又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とするものについては、執行力が認められ、裁判によって判決等を得なくても、強制執行をすることができます。

取引先・顧客とのトラブル

1 ご相談内容

企業活動において、取引先や顧客とのトラブルは避けたくても生じてしまうものです。取引先や顧客との間で、例えば次のような問題は生じていませんか。

  • 契約したはずなのにきちんと履行されない。
  • 理不尽な理由で契約を打ち切られてしまった。
  • 一方的に取引条件の変更を要求された。
  • 理由の無いクレームがきている。
  • 取引先が倒産してしまった。
  • 取引先、顧客から損害賠償請求をされている。
  • 新たに取引にあたる相手方と契約書を取り交わすが、自分にとって不利でないか。

このような問題がある場合は、ぜひご相談ください。

2 埼玉第一にご依頼されるメリット

ぜひ埼玉第一のご利用をご検討ください

(1)企業法務中心の実績を上げている弁護士が対応します

埼玉第一は、一部上場企業から中小企業まで、多くの企業の顧問業務を行っており、また不動産業、小売業など様々な業種の企業様からのご依頼を受けており、企業側の訴訟案件、企業法務分野について実績をあげております。

また、県内の大型企業倒産事件にも数多く関与しており、企業が生きている(営業活動を行っている)時から、亡くなる(廃業、倒産)時までの幅広い問題に対応しています。

したがって、取引先や顧客とのトラブルがあった際には、企業の法的紛争に精通した埼玉第一にご相談ください。

(2)早期の対応が必要です

取引先や顧客とのトラブルは、主に契約に関する紛争や取引先の信用不安や倒産による債権回収の問題などが典型です。

いずれの問題でも、早期に法的な観点から現状を把握し、見通しを立て、証拠化できるものは証拠化するということが大切です。

紛争化してからズルズルと時が経ってしまえば、回収できたはずの財産が無くなってしまった、重要な証拠となりうるはずの物が滅失してしまった、早く見通しを立てられていれば対策できたかもしれなかった...など、不利な立場に追いやられることもあります。「後悔先に立たず」です。

取引先や顧客とのトラブルが生じた際には、まずは、早めに埼玉第一にご相談ください。

(3)企業活動における紛争を未然に防ぐというニーズにも対応します(顧問契約)

企業活動を行っていくにあたり、取引先や顧客とのトラブルが生じること自体は、不可避的に生じるものだと思います。

しかし、そのようなリスクは小さくできるのであればそれに越したことはなく、トラブルの後始末に要する時間・費用を考えれば、未然に防ぐことができるものは防ぐという方が、経済合理性があります。

埼玉第一は、一部上場企業をはじめ、多くの企業様との顧問契約を締結させていただいており、企業活動における法的紛争のリスクを軽減すべく、企業法務に関する相談や契約書のチェックなどの業務を精力的に行っています。

企業活動において不安な点や気がかりな点がございましたら、事前に埼玉第一にご相談ください。

また、顧問契約を締結いただいた場合は、交渉や裁判等のご依頼にいたらない場合でも、事業者の方が、メールや電話によりお気軽にご相談いただける環境を提供させていただき、迅速に対応をさせていただきます。

3 Q&A

契約書なしで取引をしているものもあるのですが、契約書は必ず作らなければならないのでしょうか。

契約書がなくても、当事者間の合意があれば、基本的に、契約は成立します。

しかし、権利関係が複雑な取引や継続的に多数の取引を行う場合などは、契約書を作成することで権利関係を明確にすることができますし、またお互い履行しなければ不利益(違約金など)があるという約束事を行うことは履行に対するインセンティブも与えられます。

契約書があることで無用なトラブルを回避することが可能となり、重要な証拠ともなりますので、作成するメリットは大きいと思われます。

また、保証契約など一部の契約については、法律によって一定の契約事項を書面化することが求められるものもあるので注意が必要です。

取引先が支払ってくれません。どうすれば良いでしょうか?

基本的には、裁判手続きや強制執行手続を進めることになります。

弁護士を代理人に立て、内容証明郵便等によって請求することで取引先が支払に応じる場合もありますが、取引先が応じない場合には、裁判手続きや強制執行手続きを進めることになります。

このような措置を講じずに放置しておくと、消滅時効によって権利が無くなってしまうことにもなりかねません。企業取引では、5年間で時効消滅することが多く、債権の内容によっては、2年、3年で時効にかかるものもあるので注意が必要です。

取引先が破産してしまいました。支払いは受けられないのでしょうか。

取引先が破産した場合、自社だけでも支払いを受けたいと考えるのが当然ですが、破産した会社は、一部の債権者のみに弁済をすることはできず、債権者を平等に扱わなければならないとされています。もちろん破産した会社に財産があれば、配当を受けることはできますが、そのような状況は稀であり、配当率もかなり低いのが一般的です。

したがって、事実上、支払いをうけることはできないといえます。

そのため、そのような事態に備えて、担保をとっておく、保証人を確保するなどの対策が重要となります。

裁判・法的トラブル

1 ご相談内容

ある日突然、トラブルが発生してしまったら・・・

  • 退職した従業員から残業代の支払いを求める内容証明が届いた
  • 解雇した従業員から解雇の無効を理由として労働審判を起こされた
  • 社内の労働組合から団体交渉を申し入れられた
  • パワハラを理由とする損害賠償訴訟を起こされた
  • ロゴマークの使用が商標権の侵害であるとして使用停止及び損害賠償を求められた
  • お客様から販売した商品についてクレームが申入れられた

いずれも緊急を要するトラブルであり、早期に解決するためには、何より早急に適切な対応を取ることが重要です。

埼玉第一法律事務所では、多数の案件処理をする中で培われたノウハウを活かして、適切な解決へと導きます。

当日相談もお受けしておりますので、ぜひご相談ください。

2 埼玉第一法律事務所にご依頼されるメリット

昨今、企業と顧客間でのトラブルは増加し、専門的で複雑な紛争が増加しています。

このような専門的で複雑な紛争を適切に解決するためには、法律的知識のみならず、紛争解決のためのノウハウが必要不可欠となっています。解決方法についても、裁判により解決する方法のみならず、裁判になる前に相手方との交渉によりトラブルを解決することを第一に考えます。もし裁判にならずに解決することができれば、裁判費用もかからず、早期に解決することができるためです。

埼玉第一法律事務所では、多数の案件処理をする中で培われたノウハウを活かして、それぞれの紛争に最適な戦略を立てて、専門的で複雑な紛争を解決に導きます。

3 Q&A

労働審判とはどのような手続きなのでしょうか。

労働審判は、企業と個々の労働者との間の個別労働紛争について、裁判官一名と労使民間人専門家2名から構成される労働審判委員会が、3回以内の期日で審理し、調停による解決を試み、調停が成立しない場合には労働審判を行うという制度です。制度上短期間での審理が予定されている点で通常の裁判とは異なります。

企業は、通常、労働者からの申立てを受けて労働審判に対応することになりますが、短期間で審理がなされるうえ、事実関係の審理は通常は第1回期日のみで行われることから、申立書の送達を受けてから速やかに準備をすることが必要となります。

解雇した従業員から労働局にあっせん手続きの申立てをされてしまいました。必ず対応しなければならないのでしょうか。

あっせん手続きへの参加を義務付けられるものではありませんので、あっせん手続きを利用した話し合いによる解決により、早期に解決するメリットがどれだけあるのかを考慮して、参加するかどうかを検討すべきです。

勤務態度に問題のある社員を解雇しようと考えていますが、後で労働審判などを起こされないためには、どのようなことに気をつければよいでしょうか。

まずは、解雇事由が存在するかどうかを慎重に検討する必要があります。解雇について争われることを想定して、解雇事由が存在することを証明できる資料等を準備しておくべきです。具体的には、勤務成績・欠勤日数など勤務態度に問題があることが分かるデータを保存しておくこと、問題ある行動を起こした場合には、それを単なる口頭ではなく、できる限り詳細な書面の形で注意して残しておくことが重要です。

もっとも、実際上は、後々のトラブルを避けるため、まずは任意退職を求めるべきということができます。

解雇をするためには手続面においても注意が必要です。

解雇の意思表示は、法律上は文書によるものでも口頭によるものでも構わないのですが、やはり後に争われたときのことを考えて、文書によって通知しておくべきでしょう。また、解雇しようとする場合には少なくとも30日前にその予告を行わなければならず(労働基準法第21条1項)、30日前に予告をしない場合には、30日以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。これは懲戒解雇の場合も同様となります。

費用

費用ページをご覧ください。

埼玉第一は、一部上場企業から中小企業まで多くの企業様からのご依頼により、顧問契約による企業活動における法務トラブルの解決に携わっております。顧問契約のご興味のある企業様は顧問契約のページを参照ください。

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