不在者財産管理人 [ふざいしゃざいさんかんりにん]

従来の住所・居所を去って容易に帰来する見込みの無い者(不在者)が財産を放置し、財産管理人を置かず、置いてもその権限が消滅した場合に、不在者の財産を管理・保存にあたらせる制度であり、管理人は利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が選任します。例えば、相続人の一部の所在が不明な場合、不在者財産管理人を選任して、遺産分割手続きを進めることがあります。

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