埼玉第一法律事務所|さいたま市大宮の弁護士
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特定の財産を特定の相続人に「相続させる」とする旨の遺言です。遺産分割等の手続きを経ることなく、即時に権利の移転の効力が生じ、例えば、不動産については、当該特定相続人の単独申請によって所有権移転登記が可能です。実務では、多用される形式です。
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