埼玉第一法律事務所|さいたま市大宮の弁護士
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相続財産に、プラスの財産もマイナスの財産もあり、最終的にマイナスが大きいのか否か分からないというときに、相続財産限りで清算し、もりプラスがあれば相続することを可能にする制度です。清算業務など煩瑣な手続きを行わなければならないので、相続放棄に比べてあまりりようされていないと言われています。
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