寄与分 [きよぶん]

被相続人の財産の維持・増加に対して、通常期待される程度を超える特別の貢献をした共同相続人がいた場合に、その貢献を財産として評価して相続分を算定するという、相続人間の不公平を是正するための制度です。特別の貢献とは、夫婦の協力扶助義務や親族の扶養義務を超えるようなものと考えられており、単に同居しているというものでは、寄与とは言えないとされています。

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