埼玉第一法律事務所|さいたま市大宮の弁護士
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遺産分割の方法の1つです。遺産を売却するなどして換価した後に、価格を分配する方法です。現物分割が困難で、代償金の支払能力が見込めない場合やそもそも不動産取得を希望する者がいない場合など代償分割も困難な際に、第三者に売却した代金を分配するという方法をとることがあります。
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