嫡出推定制度 [ちゃくしゅつすいていせいど]

妻が婚姻中に妊娠した子どもついて、夫と子どもとの間に実際に血縁関係が存在するか否かを考慮することなく、法律上の夫との親子関係を推定する制度のことをいいます。民法には、次のような規定が置かれています。 (1)妻が婚姻中に妊娠した子については、夫の子であると推定する。 (2)婚姻関係が成立した日から200日を経過した後、あるいは、婚姻関係が解消された日から300日以内に生まれた子どもについては、婚姻中に妊娠したものと推定する。 たとえば、婚姻成立からちょうど200日経過した日に、妻が子どもを出産した場合、その子どもは、まず上(1)により婚姻中に妊娠したものと推定されます。すると、妻が出産したその子どもは、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子ども、すなわち嫡出子であると推定されます。夫がこの推定を覆すためには、嫡出否認の訴えによる必要があります。 これに対して、婚姻成立から200日を経過する前に生まれた場合や、200日を経過した後に生まれたものの、夫の子どもであることが現実的にありえない場合(たとえば、妊娠可能な時期に夫が海外にいた等)については、上記のような推定は働きません。そのような場合には、夫は、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在の訴えによって、親子関係を否定することができます。

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