埼玉第一法律事務所|さいたま市大宮の弁護士
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相続放棄は、相続人が放棄の申述を家庭裁判所になすことで、はじめから相続人でなかったものとされ、被相続人の権利や義務を一切受け継がないという制度です。被相続人の財産が明らかにマイナス(負債が多い)である場合に、そのマイナスの財産を負担しないためによく利用される手続きです。自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に放棄の申述を行う必要があるという期限の定めがあります。
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