財産分与 [ざいさんぶんよ]

財産分与とは、(1)夫婦が婚姻生活中に協力して築いた財産を、財産形成の貢献度に応じて分けるという財産の清算(清算的財産分与)のほか、(2)離婚により経済的に苦しくなる配偶者に対する扶養(扶養的財産分与)、(3)離婚についての慰謝料(慰謝料的財産分与)として、離婚の際に配偶者の一方が他方の配偶者に求めることができる財産の分与をいいます(民法768条1項)。離婚の際、財産分与をしていない場合は、離婚後に財産分与の請求をすることも可能ですが、離婚後2年を経過すると財産分与を求めることができなくなってしまいます(民法768条2項ただし書)。

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