埼玉第一法律事務所|さいたま市大宮の弁護士
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男女が双方の合意に基づいて、婚姻届を提出し、法律上夫婦になることをいいます。双方の合意に基づいている必要があるため、一方が他方の同意を得ずに勝手に婚姻届を提出した場合には、婚姻は成立せずに無効となります。 また、婚姻届を提出する必要がありますので、たとえ今後夫婦として生活していく旨の双方の意思があったとしても、婚姻届を提出していなければ、婚姻が成立したとはいえません。
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