氏 [うじ]

名字や姓のことを法律上は「氏」といいます。 結婚により氏を変えている場合、離婚すると結婚直前の氏(旧姓)に戻りますが、離婚した日から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届け出」(婚氏続称)をすれば、婚姻中に名乗っていた氏を離婚後も称することができます(その場合でも、子供の氏は当然には変わりません。)。 なお、子の氏と親の氏が異なる場合、子がその親の戸籍に入るためには、子の氏の変更許可の申立が必要となります。

法律相談のご予約

24時間メールフォームにて受け付けております。

  • 土日・祝日・時間外相談可
  • お急ぎの方は可能な限り当日相談可

初回30分無料相談のお申込み

TEL:048-783-2136

メールフォームでのお申込み